第1 条(事業の目的)
株式会社 燦燦が開設する居宅介護支援事業所 燦燦(以下「事業所」という。)が行う指定居宅
介護支援の事業(以下「事業」という。)は、高齢者が要介護状態となった場合においても、可能
な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、事
業所の介護支援専門員又はその他の従業員(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態
にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
第2条(運営の方針)
運営の方針は、次の掲げるところによるものとする。
⑴ 事業の実施に当たっては、事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、そ
の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
⑵ 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、
適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供さ
れるよう配慮して行う。
⑶ 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービ
ス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
⑷ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業
所、介護保険施設等との連携に努める。
第3条(事業所の名称及び所在地)
この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
⑴ 名称 居宅介護支援事業所 燦燦
⑵ 所在地 東京都八王子市片倉町2504-1 201 号
第4条(職員の職種、員数及び職務の内容)
この事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりにする。
⑴ 管理者 1名(介護支援専門員と兼務)
管理者は、この事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居
宅介護支援の提供に当たるものとする。
⑵ 介護支援専門員 常勤職員 1名以上(管理者と兼務1名)
非常勤職員 1名以上
介護支援専門員は、指定居宅支援の提供に当たる。
利用者35名又はその端数増すごとに1名とする。
第5条(営業日、営業時間等)
営業日、及び営業時間は、次の通りとする。
⑴ 営業日 月曜日から土曜日まで
ただし、日曜祝日及び12月30日から1月3日までを除く。
⑵ 営業時間 午前9 時から午後6時までとする。
⑶ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
第6条(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合
の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービスがあると
きは、利用者からは利用料を徴収しないものとする。
⑴ 利用者の相談を受ける場所 事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所
⑵ 使用する課題分析票の種類(八王子市の様式使用)
⑶ サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定する事業所内
⑷ 介護支援専門員の居宅訪問頻度最低月1回
⑸ モニタリングの結果記録1 ヵ月に1回
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費
を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。
事業所から、通常の実施地域を越え1㎞毎に100円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明を
した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
第7条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、八王子市、町田市、相模原市の区域とする。
第8条(事故発生時の対応)
介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合に
は速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告
しなければならない。
第9条(記録の整備)
事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくものとする。
2 事業所は、利用者に対するサービスの提供に係る諸記録を整備し、その完結の日から2年
間保存するものとする。
第10条(苦情・ハラスメント処理)
事業所は、利用者またはそのご家族等からの苦情・ハラスメントに迅速にかつ適切に対応するた
め、苦情受付窓口の設置など必要な措置を講じる。 窓口連絡先TEL:042-638-0362
2 事業所は、苦情を受け付けた場合、その内容を記録するとともに、提供するサービスに関し
て、市町村からの文書の提出・提示の求め、又は市町村職員からの質問・照会に応じ、利用者から
の苦情に関する調査に協力する。市町村からの指導又は助言を得た場合は、それに従い、必要な改
善を行い報告する。
3 事業所は、サービスに関する利用者からの苦情に関して、東京都国民健康保険団体連合会の調
査に協力するとともに、東京都国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を得た場合は、それに
従い必要な改善を行い報告する。
第11条(虐待防止に関する事項)
事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。なお、事業
所は、サービス提供中に、当該事業所従業者または擁護者(利用者の家族など高齢者を現に擁護す
る者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報す
るものとする。又成年後見制度の利用支援を行う。
2 虐待を防止するための従業者に対する研修委員会の実施及び参加(年1回以上)
3 虐待を防止するために専任の担当者を設ける。(管理者)
4 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備。
5 虐待の防止の指針の整備。
第12条(感染症の予防及び蔓延の防止)
事業所は、事業所・施設において感染症が発生し、または蔓延しないよう措置を講ずるものとす
る。
2 感染症の予防及び蔓延のための対策を検討する委員会の開催及び参加(年1回以上)
3 感染症の予防及び蔓延の防止をするために専任の担当者を設ける。(管理者)
4 感染症発生時における指針の整備、業務継続計画を策定、定期的な計画の見直し。
5 従業者への委員会結果の周知。
第13条(業務継続計画の策定)
事業所は、感染症や非常災害の発生において、サービス提供を継続的に実施するための、及び非
常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、計画に従い必要な措置を講ずる
ものとする。
2 非常災害のための対策を検討する委員会の開催及び参加(年1回以上)。
3 非常災害のための業務策定計画のために専任の担当者を設ける。(管理者)
4 非常災害のための指針の整備、業務継続計画を策定、定期的な計画の見直し。
5 従業者への委員会結果の周知。
6 研修・訓練(シミュレーション)の実施。
第14条(身体拘束の適正化の推進)
事業所は、利用者又は他の利用者などの生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を
除き、身体的拘束などを行ってはならない。
2 身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ
を得ない理由を記録しなければならない。
3 身体拘束の適正化の推進についての指針の策定。
4 身体拘束の適正化の推進のための専任の担当者を設ける。(管理者)
5 身体拘束の適正化の推進を検討する委員会の開催及び参加(年1回以上)。
第15条(職場におけるハラスメント防止に関する事項)
事業所は職場におけるハラスメントの防止のたえの雇用管理上の措置を講じるものとする。
2 事業所の方針等の明確化及びその周知・啓発
3 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
相談担当者 株式会社 燦燦 管理者
⑴ 被害者への配慮のための取り組みの実施
⑵ 被害防止のための取り組みの実施
⑶ 「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」「(管理職・職員向け)研修のための手引
き」等を参考にした取り組みの実施
第16 条(その他運営に関する重要事項)
事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るため計画に基づいて研修を以下の通り行い、又業
務体制を整備する。
⑴ 採用時研修 採用後3 ヵ月以内
⑵ 継続研修 毎月
2 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはなら
ない。
3 従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏ら
すことのないよう、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業者と
の雇用契約の内容とするものとする。
4 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、株式会社 燦燦と事業所の管理者との
協議に基づいて定めるものとする。
附則 この規程は、令和5年6 月1日から施行する。
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
この規程は、令和7年2 月1日から施行する。